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新築住宅は引き渡し後10年間、基礎や柱などの基本構造部分に欠陥が見つかった場合、
無料で修理が受けられます。
仮に保障機関内に売主が倒産した場合でも、「住宅瑕疵担保履行法」で売主に保険加入
や保証金の供託が義務づけられているため、補修費用はそこから支払われます。
※なお、保証が受けられる「新築住宅」とは、完成から1年以内で、人の住んだことのない
物件のことです。
1.売主が倒産している場合
保険に加入しているか、売主が保証金を供託しているかで、修理費用の請求先が異なり
ます。保険の場合は、支払われる費用は原則2000万円までです。
2.売主が営業している場合
不動産会社に連絡して瑕疵を修理してもらいます。この段階で売主とトラブルになったら、
保険加入住宅の場合は紛争処理制度が利用できます。
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