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住宅ローン控除の控除額と条件

住宅ローン控除とは?

住宅ローンを借りて家を買うと、新築は13年間(既存住宅は10年)にわたって年末の住宅ローン残高の0.7%の税金が戻る制度が住宅ローン控除です。

控除される額は年末ローン残高に控除率をかけて計算されます。

対象となるローン残高の上限は長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅等住宅等の仕様によって変わります。

※現行制度は2025年12月まで

控除対象となる借入金の上限は次のようになります。(2025年12月まで)

新築/既存等住宅の環境性能

借入限度額

控除期間

床面積

                新築住宅    買取再販

長期優良・低炭素住宅

5000万

(4500万円)

13年間

 

 

 

50㎡  

ZEH水準省エネ住宅

4500万円

(3500万円)

省エネ基準適合住宅

4000万円

(3000万円)

その他住宅

0円

既存住宅

長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準住宅

      3000万円

      10年間

 

その他住宅2000万円

※借入限度額 子育て世代・若年夫婦世帯 カッコ内はその他世帯
※床面積要件 新築住宅の場合、令和7年までに建築確認:40㎡(所得要件1000万円)

床面積要件

住宅ローン控除の対象物件は、居住用部分の面積が2分の1以上、床面積が50㎡以上であることが定められています。

ただし、新築等で40㎡以上50㎡未満かつ、2025年12月31日までに建築確認を受けた新築等の物件は、控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下の年に限り対象になります。

また、中古物件で新耐震基準を満たしていない物件は住宅ローン控除の対象外になります。1982年1月1日以降に建築された建物は、新耐震基準を満たしているものとみなされます。

住宅ローン控除の適用要件

住宅ローン控除の適用を受けるためには、物件の要件以外にも以下の様々な要件を満たす必要があります。

・住宅購入後6カ月以内に住み、住宅ローン控除を受ける年末まで住み続けること

・合計所得金額が2,000万円以下であること

・住宅ローンの返済期間が10年以上であること

※期間短縮型の繰り上げ返済をすることで、返済期間が10年未満となった場合は、住宅ローン控除の対象外になってしまうので注意が必要です。

住宅ローン控除の手続き

住宅ローン控除は確定申告を行うことで適用されます。取得した住宅に居住を開始した年(住宅ローンの支払いを開始した年)の翌年の確定申告を忘れないようにしましょう。

2年目以降は、勤務先の年末調整に書類を提出することで住宅ローン控除の手続きは終了します。

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