「ライフプラン」 、「生命保険見直し」 、「住宅ローン相談」 など、ファイナンシャルプランナー(FP)が子育て世代の家計見直しをサポートします!

※土日・祝日もご相談は承ります  

お気軽にお問い合わせください

045-512-6093

受付時間

9:00〜18:00 (土日・祝日も可)

「横浜駅」 西口 徒歩5分

住宅ローン控除の控除額と条件

住宅ローン控除とは?

住宅ローンを借りて家を買うと、10年間にわたって年末の住宅ローン残高の1%の税金が戻る制度が住宅ローン控除です。

控除される額は年末ローン残高に控除率をかけて計算されます。

対象となるローン残高の上限は一般住宅は4000万円、認定住宅の場合は5000万円まで。

※2019年6月まで延長

■消費税率の引き上げに対する負担軽減

2014年4月1日以降、控除対象となる借入金の上限は次のようになります。

ローン残高の上限

控除期間

控除率

最大控除額

一般住宅

4000万円

10年間


1.0%

400万円

認定住宅

5000万円


10年間


1.0%

500万円

※認定住宅・・・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅

対象となる住宅は、住宅の新築の場合、床面積50平方メートル以上で、これは、新築住宅の取得と既存住宅の取得、増改築等でも変わらないです。

ただし、中古住宅の場合は、耐火構造は築25年以内で、それ以外は、築20年以内と定められています。

また、店舗・事務所など併用住宅または増改築の場合は、居住部分が全体の2分の1以上であることが条件となっています。

また、残高は、公的融資と民間融資をあわせて最高5,000万円までとなっており、増改築の場合は100万円を超える工事に、必要とした借入金が対象となります。

■住宅ローン控除を受ける条件

1.控除を受ける年の所得が3000万円以下であること。

2.住宅ローンの返済期間が10年以上あること。

3.住宅を取得してから6ヶ月以内に入居すること。

4.入居した年とその前後2年間に特別控除を受けていないこと。

5.専有面積が50平方メートル以上であること。

6.中古住宅の場合は建築後25年以内であること。

 

住宅ローン減税はあくまでも、所得税の減税です。

給料や報酬などの収入から、支払っている所得税が減税の対象ですので、支払っている所得税額以上の還付は受けられません。

また、期間短縮型の繰上返済により、当初からの返済期間が10年未満になってしまうと、その時点で住宅ローン控除が打ち切られてしまうので注意しましょう。

住宅ローン相談はこちらをクリック

 無料ガイドブック(PDF)プレゼント!

PDF版(15ページ)

3歳児の親のための教育費を貯めながらマイホームを購入する方法

このガイドブックを読むことで

・無理なく買えるマイホーム金額の算出方法とは?

・変動金利VS固定金利どちらがお得?

・劇的に教育費が貯まる3つの秘訣

など、マイホーム購入のポイント、効率的な教育資金の貯め方、貯蓄が増える家計の管理方法など、具体的な方法がわかります。

これまで600世帯以上の家計を見直した中で、これだけは知っておいてほしいというポイントをまとめました。

あなたのマイホーム、教育資金の準備にお役立てください。

ガイドブック無料ダウンロードはこちら

お問い合わせはこちら

 オンライン相談実施中!

お気軽にお電話ください

045-512-6093

受付時間:9:00〜18:00
※土日・祝日もご相談は承ります

お問い合わせフォーム

無料小冊子プレゼント

3歳時の親のための教育費を貯めながらマイホームを購入する方法

詳細はこちらから

事務所概要

なかしまFP事務所

代表者:中嶋 健三

プロフィールはこちら

ご相談場所

〒221-0835 神奈川県横浜市
神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル7F KFPオフィス

本社事務所

〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町291-13

ご連絡先はこちら

045-512-6093

045-512-6093

life@nakashima-fp.jp

事務所概要はこちら

交通・アクセスはこちら