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住宅購入時の贈与税の非課税枠拡大

住宅購入時の贈与税の非課税枠拡大

親や祖父母から住宅取得資金贈与を受ける場合、贈与税の非課税枠が拡大されています。

・制度の概要

親や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けて、自宅を取得又は増改築した場合に一定枠の贈与税が非課税となる制度です。

なお、この特例は暦年課税制度の贈与税で申告する場合には、110万円の基礎控除額も適用されるので、2015年の省エネ住宅等の場合、最高1610万円(1500万円+110万円)まで非課税になります。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間

①住宅を消費税10%で購入

② ①以外

良質な住宅用家屋※左記以外の住宅用家屋良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月

1500万円1000万円
平成28年1月~平成28年9月1200万円700万円
平成28年10月~平成29年9月3000万円2500万円1200万円700万円
平成29年10月~平成30年9月1500万円1000万円1000万円500万円
平成30年10月~平成31年6月1200万円

700万円

800万円

300万円

※良質な住宅用家屋とは、住宅性能表示基準に基づき、一定の省エネ・耐震基準を満たした住宅をいいます。

・贈与する人の要件

贈与を受ける人の直系尊属である必要があります。通常、贈与を受ける人の両親又は祖父母が該当します。

・贈与を受ける人の用件

贈与を受ける日の属する年の1月1日時点において年齢20歳以上であり、かつ、その贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下である必要があります。

・適用期間

2012年1月1日から2014年12月31日までの期間の贈与について適用があります。

※非課税金額は、贈与を受けた人単位で計算しますので、父と母からそれぞれ贈与を受けた場合にも非課税金額は2倍にはなりません。

住宅の取得等の用件

贈与を受けた住宅取得等資金により、贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに、自己の居住用住宅の取得又は増改築をする必要があり、かつ、取得又は増改築した居住用住宅に同日までに居住又は同日後遅滞なく居住する必要があります。

住宅用家屋を新築する場合には、同日までに新築に準ずる状態として、屋根を有し土地に定着した建造物として認められる状態になっていれば、用件を満たすこととされています。

 

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