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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

制度の概要

父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築・取得・増改築のため資金の贈与を受けた場合において、その資金のうち一定の金額について贈与税を非課税とする制度です。

贈与税非課税限度額

質の高い住宅:1,000万円  一般住宅:500万円

適用期限

令和6年1月1日から令和8年12月31日までに贈与

所得要件

贈与を受けた年の受贈者の合計取得金額が2,000万円以下

床面積要件

50㎡以上

※合計取得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用

質の高い住宅の要件

以下のいづれかに該当すること

※増改築の場合においては、増改築後の住宅が以下のいづれかに該当すること

〇新築住宅

①住宅性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く)かつ一次エネルギー消費量等級6以上

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

〇既存住宅・増改築

①耐熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

 

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