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■出産育児一時金
加入している健康保険から最低42万円給付される制度です。 妻が他の家族(夫)の健康保険の被扶養者でも、国民健康保険に妻だけ加入している場合 でも給付されます。(公務員の場合は共済組合)
受給方法は健康保険から妻が直接受給する場合と産院が受給する場合に分かれ、受取り方によって申請方法や必要なものが異なります。 妊娠が確定したら、加入している健康保険に確認しましょう。
受給条件・・・健康保険の被扶養者または被保険者かつ 妊娠4ヶ月以上で出産した場合
申請先 ・・・健康保険の加入先
申請期限・・・出産した翌日から2年間 必要な物・・・①出産育児一時金請求書 ②印鑑 ③振込先口座 ④出生を証明するもの(母子手帳の出生届出済証明 等)
<準備と申請の流れ> ※産後に妻が直接受給する場合
■8ヶ月に入るまでに
・専業主婦の場合(夫の健康保険の被扶養者の妻)
夫にお願いし、出産育児一時金請求書を加入している健康保険や勤務先から貰ってお きましょう。
・退職した妻(退職して6ヶ月以内に出産予定の妻)
退職した会社に1年以上勤務し退職から半年以内に出産予定の場合、退職する前までに必ず出産育児一時金請求書を貰い、提出先を調べておきましょう。退職後に夫の健康保険の被扶養者になるならない関係なく、退職した会社に申請します。
・働いている妻・退職した妻
(夫の健康保険の被扶養者でなく、自分で健康保険に加入している妻)出産育児一時金請求書を加入している健康保険や勤務先から貰い、提出先を調べておきましょう。働いてる妻は産休前までに必ず準備しましょう。
■入院時
出産育児一時金請求書に病院の証明が必要な場合、出産で入院する際に持っていきます。
■入院中
病院の看護師さんや事務の人に出産育児一時金請求書を渡し、記入をお願いする。
退院まじかに渡すと入院の会計などもありバタバタするので、出産後できるだけ早くお願いする。
■退院時
出産育児一時金請求書で病院で記入してもらう欄に漏れがないか確認し、持ち帰る。
■退院後
・専業主婦の場合(夫の健康保険の被扶養者の妻)
出産育児一時金請求書を記入し、夫に会社の窓口や加入している健康保険に提出して もらいます。
・退職した妻(退職して6ヶ月以内に出産した妻)
退職した会社に1年以上勤務し、退職から半年以内に出産した妻は退職した会社に提出 します。
・働いている妻・退職した妻
(夫の健康保険の被扶養者でなく、自分で健康保険に加入している妻)出産育児一時金請求書を記入し、会社や健康保険の加入先に提出します。
<注意&こんな場合でもOK>
・ 子供1人あたり42万円(※1)なので、双子の場合は42万円×2人分が受給できます。
・ 国民健康保険の場合は役所に申請します。出産育児一時金請求書も事前にもらえます。
・ 流産や死産の場合、妊娠4ヶ月以上だったら受給対象になります。
・ 給付は申請から1~2ヶ月くらいかかります。
※個別の申請方法や給付の可否等はお勤め先や健康保険の窓口にお問い合わせください。
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