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出産育児一時金
出産育児一時金制度とは出産に関する費用負担の軽減のために、公的医療保険(健康保険、共済など)から出産時に一定の金額が支給される制度です。
対象となる人
公的医療保険の被保険者又は被扶養者で妊娠4か月以上で出産した方が対象です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も支給対象です。
支給額
1児あたり50万円です。
※ただし、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は48.8万円となります。
手続き方法
支給を受けるための手続きには3つの方法があります。どの方法でも支給される金額は同じですが、医療機関によって対応する方法が異なるため、出産予定の医療機関にご相談ください。
〇直接支払制度
支給額の相当分、出産費用として医療機関で支払う金額が減額されます。医療機関を通じて手続きをするため、健康保険組合などへの手続きが基本的に不要となる方法です。
〇受取代理制度
支給額の相当分、出産費用として医療機関で支払う金額が減額されます。出産前に健康保険組合などへの手続きが必要になる方法です。
〇償還払い制度
出産費用の全額を一度支払った後に、健康保険組合などに手続きをすることで支給額を受け取ることができる方法です。
直接支払制度や受取代理制度を利用した際に、出産費用が支給額を下回った場合は差額を受け取ることができます。そのため、どの方法でも実際に受け取る金額は同じです。
手続きの詳細は、加入する健康保険の公式ページをご確認ください。国民健康保険の場合は、市区町村の公式ページをご確認ください。
※個別の申請方法や給付の可否等はお勤め先や健康保険の窓口にお問い合わせください。
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