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出産手当金とは
被保険者が出産のために会社を休み、その間に給料の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定より遅れた場合、その遅れたきかんについても出産手当金が支給されます。
出産手当金の額
〇支給開始以前の期間が12か月に満たない場合
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②標準報酬月額の平均値
32万円※:支給開始日が令和7年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
〇支給開始以前に12か月の標準報酬月額がある場合
(標準報酬月額を平均した額※)÷30日×3分の2=支給日額
※支給日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額
※支給開始日とは、一番最初に給付が支給される日のことです。
資格喪失後の出産手当金
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間で引き続き支給を受けることができます。
※個別の申請方法や給付の可否等は、お勤め先や健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。
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