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出産手当金
仕事をしていて産休後も仕事に復帰する妻がもらえる手当です。(H19.4より制度がかわり、退職後6ヶ月以内に出産した妻も健康保険を任意継続した妻も給付対象外になりました。しかし、加入先によっては退職する妻ももらえる可能性があるので退職前に勤務先で調べてみましょう。)
受給条件 ・・・仕事をしていて産休後も仕事に復帰するかつ勤務先の健康保険に加入している
申請先 ・・・健康保険の加入先
申請期限 ・・・出産した日から57日目以降
必要な物 ・・・①健康保険出産手当金請求書 ②印鑑 ③振込先口座 ④健康保険証
⑤出生を証明するもの(母子手帳の出生届出済証明 等)
■支給額は出産した日によって異なってきます。
月給 / 30日 = 日給
日給 × 2/3 日数分(*1) = 支給額
■日数の計算は出産予定日から98日
出産前42日+出産後56日のうちで仕事を休んだ日数分 ※出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた機関も支給される。
<注意&こんな場合でもOK>
・ 勤務先の健康保険が国民健康保険の場合でも支給されることがあるので、勤務先に確認 してください。
・ 健康保険出産手当金請求書は産休前にもらっておき、申請方法も調べておきましょう。
・ 給付は申請から1~2ヶ月くらいかかります。
・ 多胎児の場合、出産前は98日から対象となります。
※個別の申請方法や給付の可否等は、お勤め先や健康保険の窓口にお問い合わせ下さい。
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