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育児休業給付金とは
育児休業の期間中、休業前の賃金に応じた額の給付金を受け取ることができる制度です。なお、育児休業の期間は年金や健康保険の支払いが免除されます。年金の加入期間も加入している扱いとなります。
対象となる人
子どもが生まれてから1歳になるまでの間に、育児休業を取得される方が対象です。父親と母親がそれぞれ取得可能です。ただし、対象となるには雇用保険への加入期間など条件を満たす必要があります。
また、父親は母親が産後休業の期間、産後パパ育休として、育児休業とは別に取得することができます。
その他の給付金
出生時育児休業給付金(産後パパ育休中の給付金)
産後パパ育休(出生時育児休業)とは、母親が産後休業の期間、父親が育児休業とは別に取得可能な制度です。子の出生後8週間以内に4週間まで取得でき、分割して2回取得することも可能です。支給要件を満たす場合、休業開始時賃金日額×支給日数×67%で計算して支給されます。
出生後休業支援給付金
14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金(もしくは出生時育児休業給付金)とあわせて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
育児休業給付金と合計して給付率は80%(手取り10割相当)です。
支給対象の期間
支給期間は、出生から8週以降~子どもが1歳になる誕生日の前日です。ただし、保育所に入所できなかったなどの事情がある場合、1歳6か月または2歳まで延長することが可能です。
また、父親と母親の両方が育児休業を取得する場合、1歳2か月まで期間を延長することができる「パパママ育休プラス」という制度もあります。
支給対象の条件
育児休業給付金は雇用保険制度の一部にあたるため、雇用保険への加入期間などに関する条件があります。基本的な条件は以下の通りです。
雇用保険に加入していること
育児休業の開始日までの2年間に「11日以上勤務した月」が12回以上あること。
パート、アルバイトなどの場合は、上記に加えて次の条件も必要です。
・休業開始時点で同一事業者から1年以上雇用されていること
・子どもが1歳6か月になるまでの間に、雇用契約を終了する予定がないこと
また、これらの制度上の規定とは別に、雇用主との間の労使協定などで「入社から1年以上」などの条件が設定されている場合があります。
支給額の計算方法
支給額は、休業に入る前の6カ月間の賃金を日割りにした額によって決まります。これを「休業開始時賃金日額」といいます。
1日当たりの支給額は以下の通りです。
・育児休業の開始日から180日目までは休業開始時賃金日額の67%
・181日目以降は、休業開始時賃金日額の50%
ただし、支給額には上限と下限があります。また、休業開始時賃金日額を算出する際には、税金や社会保険料がひかれる前のいわゆる「額面」の賃金が使用されます。
支給時期
給付金は原則として、2カ月分がまとめて支給されます、休業の事実を確認後の支給となるため、初回の給付金を受け取るまでには休業開始から3カ月程度かかることが一般的です。
支給が決定すると「育児休業給付金支給決定通知書」が届きます。給付金は支給決定から1週間程度で振り込まれます。
申請方法
支給を受けるための手続きには、受給資格確認手続きと支給申請手続きがあります。
手続きは雇用されている事業者を通じて行うことが一般的です。そのため、雇用主からの案内に従って必要書類をご準備ください(受給者が希望する場合は、個人で手続きを行うことが可能です)。
主な必要書類
・育児休業給付受給資格確認表
・育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・賃金台帳など記載内容を確認できる書類
・母子手帳のコピーなど育児を証明する書類
・通帳のコピーなど振込先の口座を証明する書類
初回の申請以降は、原則として2カ月に一度、事業者を通じて「育児休業給付金支給申請書」や申請書の記載内容を確認できる書類などをハローワークに提出します。
申請方法や給付の可否等はお勤め先やハローワークの窓口等にお問い合わせ下さい。
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